居所情報登録申請手続き始まる!DV、ストーカー被害者へ情報提供を徹底すべき

私の一般質問以降、昭島市のトップページの重要なお知らせに掲示されるようになりました。

マイナンバー制度が10月5日から施行され、これに伴い、順次、住民登録している各住所地に個人番号が記載された通知カードが送付されます。
 
 こうしたなか、DV、ストーカー被害、東日本大震災の被災及び医療機関への長期入院等により、やむなく住民票を移さずに生活をしている方に対しては、本人が住民登録している市区町村へ居所情報登録申請を行うことで、住民票の住所地ではなく、実際に住んでいる居所に通知カードを送付することが可能となっています。
 
 8月24日から始まっている居所情報登録申請の関連などは、申請期限である9月25日までに当事者への的確な情報の周知と手続き方法のガイドの徹底が重要です。被害者相談・支援を行っている現場において、被害者の方々への対応が徹底されているかが、一番の問題です。とりわけ特段の配慮をし、注意をしなければならないDV・ストーカー、児童虐待等の被害者への対応です。
 
 今回8月27日に本会議で質問をしました。
市民への通知は、ホームページのみ。9月1日号15日号の広報で周知するという答弁。また市民課が中心となり、関係する12課(子育て支援課、育成課、指導課等)には説明をしたとのことです。しかし例えば台帳なり作成し、周知連絡の実行有無の点検、その結果の記録、連絡がつかない方には継続的なフォローをするところまで行っていません。そのことを提案するとともに指摘をしたところ、100%はしていない・・・と答弁。昭島市の12課の担当所管は、必要な方の情報を把握しています。
あらためて再質問する中で、昭島市に対して、的確に当事者へ情報を伝えることを要望しました。