しかし現実は、民主党はじめ各党、皆無に近い。国民投票/住民投票情報室のHPで詳細を見て欲しい。前政権とまったく変わっていない状況には、苛立つ思いだ。
さて先日市民運動を展開しているある議員から問いかけられた。「住民投票法は本当に必要?情報公開も基礎自治体が動いて、条例化の動きから法整備がされた。住民投票法も法整備ではなく、条例化が進められるべきじゃないかな・・・」
現状は、1996年から360件以上も住民投票がおこなわれ、常設型の住民投票条例を制定する自治体は30以上もある。
一方、多くの自治体で、地方自治法第74条1項に定める選挙権のある市民の2%の署名をとり、住民投票条例制定への直接請求をしても議会で否決されている現状もある。
国は三権分立の制度が確立している。三権分立の地方自治体の司法の役割は、市民ではなかろうか。そのための制度の一つ、住民投票制度を、確立せねばならないと思うが、皆さんはどのように思いますか?ぜひ伺いたい。
尊敬する国民投票/住民投票情報室代表で元我孫子市長の福嶋浩彦さんの言葉を紹介したい。「どんなに良心的な市長や議会が誠実にやっていたとしても、主権者である市民の意思とずれが生じる可能性があることを、ちゃんと頭に置いておかなければならない。なるべくずれが生じないように日常的な市民の直接参加、市長・行政も議会も一生懸命行う。それでもずれたとき、住民投票が必要となる。」