ストップ子どもの貧困~昭島市も率先して寡婦控除へのみなし適用をすべき
昨年(2013年)9月4日の最高裁での「法の下の平等に反する」という違憲判決は、至極当然のことです。やっと違憲判決がでたのか・・・という思いです。
結婚していない男女間の子の遺産相続の取り分を、結婚した男女の子の半分とする民法規定は、違憲だと最高裁が判決を下しました。結婚歴の有無により適否を決める寡婦控除についても制度改正をすべきではないでしょうか。国は税制改正にとりくむべきことはもちろん、基礎自治体においても人権の観点から、またひとり親家庭が平均して苦しい家計にある中で寡婦控除とみなし適用して、子どもの貧困に対応をすべきです。
例えば国立市では、児童扶養手当受給者の所得水準の方を対象に、非婚の人へも、市独自事業にも寡婦(夫)控除のみなし適用を昨年から行っています。条例改正が必要な「学童保育育成料」、規則・要綱の改正が必要な「保育料」「私立幼稚園保護者補助金」、内部決済による「自転車駐車場の1/2減免」「就学援助」等の対象者と費用を計算し、基礎自治体で取り組める事業のみなし適用をしました。
既に多摩26市中、ほぼ半数の自治体で取り組み始めています。
さて昨年の最高裁判決を受けて、私は昭島市議会に決算特別委員会で寡婦控除のみなし適用について取り上げてきました。2014年度第一回定例会予算特別委員会において、昭島市の保育料減免対象者は、8人で40万円だということもわかりました。
しかし答弁では、まずは国の税制改正で対応すべきとのことですが、市としても検討するとのことです。引き続き議会で寡婦控除のみなし適用について提案していきます。