ちょっと待った!機密性2??子宮頸がん予防ワクチンの接種状況調査

 

 前回ブログで12月議会の予算特別委員会で追及した子宮頸がんワクチン接種への文科省による調査結果について書きました。今回はその続き。

 

 

左上に「機密性2(取扱制限)」

文科省の調査は、「子宮頸がん予防ワクチンの接種に関連した欠席等の状況調査」という事項です。その様式の左上に【機密性2(取扱制限)】とあり、ちょっと気になり調べてみました。機密性2の区分は、文科省による区分ですが、昭島市では「昭島市情報セキュリテイーポリシー条例(平成16年6月1日策定、平成23年3月16日改正)」に沿って取り扱われます。

 

 昭島市の情報には、最重要情報(A)、重要情報(B)、一般情報(C)の3種類あり、今回の機密性2とは「B」にあたります。つまり「行政事務で取り扱う情報のうち、機密文書に相当する機密性は要しないが、直ちに一般に公表することを前提としていない情報」だそうです。本来の手続きでは、情報公開が請求され、情報公開条例の手続きに沿って公表するかどうか決められます。公表することが決まれば、重要情報Bの手続きに沿って行われます。(例えばFAXで応じることはできない、パスワード設定のもとデータ送る等)今回八王子市議会への情報の提供のされ方は、どのようにされたか、現場の職員がどれだけ機密性2という情報の取り扱いを認識していたか問題がありそう。

 しかしそもそも子宮頸がんワクチンの被害は、命の問題です。本来機密性2と区分されることも問題と思います。被害状況の情報は、接種年齢の保護者からみると一刻でも早く手に入れたいものです。
 

 今、特定秘密保護法の問題が掲げられる中、街頭でも述べてきたように「情報公開法」「公文書開示法」「公益通報保護法」のまだまだ不十分な個所への整備にまず努めるべきではないかと訴えてきました。情報とは、市民、国民一人ひとりのものです。秘密は、最小限にされねばなりません。今回の子宮頸がんワクチンへの状況調査からも同じことが見えてきました。