市民発案常設型の住民投票の条例は必要!

住民投票の法制化へのシンポジウムに参加して

福嶋代表と中川副大臣の白熱した議論が展開しました
福嶋代表と中川副大臣の白熱した議論が展開しました
 原発や基地や産廃などの地域課題へ直接請求をし、住民に可否を問いたいと運動を起こす市民は数多くいます。1979年以降1000件以上もの住民投票のテーマで地方議会へ直接請求するものの議会で否決をされ、有権者の半数近くの署名を集めても実現しないという実態は、まちの主役は市民!と掲げる生活者ネットワークからみると、住民自治とはほど遠いと実感しています。

 主催者の国民投票/住民投票情報室は、住民投票の法制化シンポジウム開催前に民主党原口大臣へ公開質問状をしました。
1.住民投票の法的拘束力への制度設計
2.住民による条例の直接請求が議会で否決された場合の住民投票の義務づけることへの見解
3.いくつかの自治体で制定されている常設型住民投票条例の内容が後退することのないような配慮
 
 残念ながら回答は、まるで時候あいさつのよう・・・!?回答の体をなしていないのです。地方自治法を抜本的に見直し、地方政府基本法の策定へ取り組む原口大臣には、住民投票への取組に積極的な発言を期待したいところです。

 主催者代表の福嶋浩彦さんの発言には説得力があります。「議員や首長は、市民から選挙で選ばれている。しかし選挙において市民は、その候補者の公約の全部に賛成して一票を投じていると限らない。まして選挙後に起こる問題の判断を、白紙委任したわけでない。市民からみて首長や議会の意思が市民全体の意思をずれていると感じたとき、住民投票を請求して主権者の意思を示す。」我孫子市長時代に「市民投票条例」を制定した福嶋さんだからこそ、言葉の重みがあります。

 生活者ネットワークの信条は、徹底した情報公開と住民参加です。そのための法の仕組み作りは、必要なことです。

 シンポジウムの中で、福嶋代表は、首長や議会では動かないから、国の法律で住民投票法を制定し、強制的に地方自治体で条例化を進めるというのは、本来の自治とは違うのではないかと指摘します。確かに原理原則は、市民が条例制定が必要と思うことです。しかし署名をいくら集めても議会が否決すれば、住民投票を実施できない状況は民意とは違います。また1800ほどある地方自治体のうち約30にしか常設型の住民投票条例はありません。法律を制定することで条例化の動きを高めることをも進めることができるのではないでしょうか。

 さてシンポジウムには、民主党中川正春文部科学省副大臣も出席していただきました。今後民主党の住民投票法の窓口となる体制を作ることを約束しました。情報室は、7月を目処に住民投票法案を作り、政府へ提出します。私は、情報室へ意見を提案するとともに、今後の動きに注目をしていきます。